2025年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 過去問/リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する一般用医薬品(以下、「濫用等のおそれのある医薬品」という。)及びその販売に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさい。
ア 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、必ずその者の氏名及び住所とその理由を薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない。
イ 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合は、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、その者の氏名及び年齢を薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない。
ウ ブロムヘキシン塩酸塩を有効成分とする総合感冒薬は、濫用等のおそれのある医薬品である。
エ メチルエフェドリンとその水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤は、濫用等のおそれのある医薬品である。
1(ア、イ)
2(ア、ウ)
3(イ、エ)
4(ウ、エ)
正答
1(ア、イ) あなたの解答
2(ア、ウ) あなたの解答
3(イ、エ) あなたの解答 正答
4(ウ、エ) あなたの解答
解説
×ア 誤り。適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合には、その理由を確認させなければならないが、「必ずその者の氏名及び住所」を確認することは規定されていない。
○イ 文章通り。
×ウ 誤り。濫用等のおそれのある医薬品の一覧を確認しておこう。
○エ 文章通り。
基本事項
医薬品の広告時の注意
・薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は、販売または授与しようとする医薬品について広告するときは、当該医薬品を購入もしくは譲り受けた者またはこれらの者によって購入もしくは譲り受けられた医薬品を使用した者による当該医薬品に関する意見その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項を表示してはならないこととされている。
・また、医薬品の購入、譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入、譲受けを勧誘する方法などの医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により医薬品を広告してはならないこととされている(規則第15条の5、第147条の6、第149条の9)。
b 配置販売業における陳列等
・配置販売業者は、法第57条の2第1項の規定により、医薬品を他の物と区別して貯蔵または陳列しなければならないこととされている。
・また、配置販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに陳列しなければならないとされており、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように配置しなければならない。(規則第218条の4第2項)
・薬局や医薬品の販売業において、医薬品を販売する店舗と同一店舗で併せて、食品(保健機能食品を含む)、医薬部外品、化粧品等の販売が行われる場合には、医薬品と他の物品を区別して貯蔵又は陳列することが求められる(法第57条の2第1項)。
・薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者が販売等することにより、一般の生活者に医薬品でない製品(食品、医薬部外品、化粧品等)について医薬品的な誤認を与えることのないよう、または医薬品について食品的もしくは化粧品的な使用目的、使用方法と誤認を与えることのないよう、十分配慮される必要がある。
一般用医薬品の販売における規定
・薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第36条の9の規定に基づき、一般用医薬品を販売し、授与する場合には、次に掲げるリスク区分に応じて、当該各号に定める者に、販売させ、授与させなければならないこととされている。

配置販売業で第二類医薬品を販売又は授与する場合
・配置販売業者については、法第36条の6第7項の規定により読み替えて適用される同条第3項の規定に基づき、その業務に係る都道府県の区域において第二類医薬品を配置する場合には、規則第159条の18の規定により読み替えて準用される第159条の16の規定により、医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならないとされている。
c 第三類医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供
・薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者が、第三類医薬品に区分された医薬品を販売または授与する場合には、薬剤師または登録販売者に、必要な情報提供をさせることが望ましい。
d 一般用医薬品の販売時に購入者側から、または事後において購入者もしくはその医薬品の使用者から相談があった場合の対応
・薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品を購入し、または譲り受けようとする者から相談があった場合には、情報の提供を行った後に、販売または授与しなければならないとされている。
第二類医薬品、第三類医薬品の販売
・薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売または授与するに当たっては、次に掲げる方法により、薬剤師または登録販売者に販売または授与させなければならないこととされている。(法第36条の9、規則第159条の14第2項)

名札
・薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は、その薬局/店舗/区域において医薬品の販売等に従事する薬剤師/登録販売者/一般従事者であることが容易に判別できるようその薬局/店舗/区域に勤務する者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。
・一定期間の業務経験がない登録販売者には、「(研修中)」という表記の名刺が必要となる。以下確認しておこう。
▼ 名札のルール

医薬品を購入したり譲り受けた人の連絡先の保存は努力義務
・薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、医薬品を販売し、授与し、又は配置したときは、当該医薬品を購入し、又は譲り受けた者の連絡先を書面に記載し、保存するよう努めなければならないとされている(法第9条第1項、第29条の2第1項、第31条の4第1項、規則第14条第5項、第146条第5項、第149条の5第5項)。
b 第二類医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供
・第二類医薬品に分類された医薬品のうち、特定の使用者(小児、妊婦等)や相互作用に関して使用を避けるべき注意事項があり、それに該当する使用がなされた場合に重大な副作用を生じる危険性が高まる成分、または依存性・習慣性がある成分が配合されたもの(指定第二類医薬品)については、薬剤師又は登録販売者による積極的な情報提供の機会がより確保されるよう、陳列方法を工夫する等の対応が求められる。
・また、指定第二類医薬品の販売又は授与する場合には、当該指定第二類医薬品を購入しようとする者等が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならないとされている(法第9条第1項、第29条の2第1項、第31条の4第1項、規則第15条の7、第147条の8、第149条の11)。
出典: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」に準拠。