2025年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 過去問/リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等
Q:
以下のうち、薬局開設者又は店舗販売業者がインターネットを利用して特定販売を行うことについて広告をするとき、ホームページに見やすく表示しなければならない事項として、誤っているものを一つ選びなさい。
1 管理者の氏名
2 情報提供場所の写真
3 営業時間、営業時間外で相談できる時間
4 特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限
5 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
正答
1 管理者の氏名 あなたの解答
2 情報提供場所の写真 あなたの解答 正答
3 営業時間、営業時間外で相談できる時間 あなたの解答
4 特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限 あなたの解答
5 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 あなたの解答
解説
○1 正しい。
×2 「情報提供場所の写真」は、ホームページに見やすく表示しなければならない情報とは指定されていない。
○3 正しい。
○4 正しい。
○5 正しい。
基本事項
特定販売における掲示
・薬局開設者/店舗販売業者が特定販売を行う場合には、次に掲げるところにより行わなければならない。(法第9条第1項、第29条の2第1項、規則第15条の6、第147条の7、別表第1の2及び第1の3) 
▼ 特定販売を行うホームページ等に掲載する情報
▼ 特定販売を行うホームページ等に掲載する情報
リスク区分に応じた情報提供
・薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を販売又は授与する場合には、次の(a)及び(b)により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、購入者等に対して、対面により、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならないとされている。(法第36条の6)
・リスク区分に応じた情報提供について要約すると、次表の通りとなる。
・リスク区分に応じた情報提供について要約すると、次表の通りとなる。
医薬品の広告時の注意
・薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は、販売または授与しようとする医薬品について広告するときは、当該医薬品を購入もしくは譲り受けた者またはこれらの者によって購入もしくは譲り受けられた医薬品を使用した者による当該医薬品に関する意見その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項を表示してはならないこととされている。
・また、医薬品の購入、譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入、譲受けを勧誘する方法などの医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により医薬品を広告してはならないこととされている(規則第15条の5、第147条の6、第149条の9)。
・また、医薬品の購入、譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入、譲受けを勧誘する方法などの医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により医薬品を広告してはならないこととされている(規則第15条の5、第147条の6、第149条の9)。
医薬品の競売禁止
・薬局開設者又は店舗販売業者は、医薬品を競売に付してはならないこととされている。(規則第15条の4、第147条の5)
特定販売における相談への対応
・特定販売を行う場合であっても、一般用医薬品を購入しようとする者等から、対面または電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者/店舗販売業者は、その薬局/店舗において医薬品の販売または授与に従事する薬剤師/登録販売者に、対面または電話により情報提供を行わせなければならない(規則第159条の17第2項)。
要指導医薬品の情報提供及び指導時の確認事項
・法第36条の6第2項において、薬局開設者又は店舗販売業者は、情報の提供及び指導を行わせるに当たっては、当該薬剤師に、あらかじめ、次に掲げる事項を確認させなければならないと規定されている(規則第158条の12第4項)。

使用期限の超過した医薬品の取り扱い
・薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は、医薬品の直接の容器または直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならないこととされている。(規則第15条の3、第147条の4、第149条の8)
薬局、店舗販売業で第一類医薬品を販売又は授与する場合
・法第36条の10第1項において、薬局開設者又は店舗販売業者が第一類医薬品を販売又は授与する場合には、規則第159条の15第1項で定めるところにより、その薬局または店舗において医薬品の販売または授与に従事する薬剤師に、規則第159条の15第2項で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させなければならないと規定されている。
・特に、当該第一類医薬品を使用しようとする者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供を行わせることとされており、要指導医薬品と同様にお薬手帳には、一般用医薬品についても記録することが重要である。
・また、法第36条の10第2項において、薬局開設者又は店舗販売業者は、情報の提供を行わせるに当たっては、薬剤師に、あらかじめ、次に掲げる事項を確認させなければならないと規定されている(規則第159条の15第4項)。

・特に、当該第一類医薬品を使用しようとする者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供を行わせることとされており、要指導医薬品と同様にお薬手帳には、一般用医薬品についても記録することが重要である。
・また、法第36条の10第2項において、薬局開設者又は店舗販売業者は、情報の提供を行わせるに当たっては、薬剤師に、あらかじめ、次に掲げる事項を確認させなければならないと規定されている(規則第159条の15第4項)。
特定販売
・特定販売は、規則第1条第2項第4号において以下の通り規定されている。インターネット販売が特定販売の分かりやすい例といえる。なお、配置販売業者は特定販売ができないことに注意しよう。
▼ 規則第1条第2項第4号 「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品【語句解説】(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与」 【語句解説】薬局製造販売医薬品
・薬局開設者が当該薬局における設備および器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売または授与する医薬品であって、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないもの。
▼ 規則第1条第2項第4号 「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品【語句解説】(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与」 【語句解説】薬局製造販売医薬品
・薬局開設者が当該薬局における設備および器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売または授与する医薬品であって、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないもの。
b 販売時に購入者側から、又は事後において購入者もしくはその医薬品の使用者から相談があった場合の対応
■ その薬局若しくは店舗において要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者
■ その薬局若しくは店舗において要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者
■ 若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた要指導医薬品を使用する者 から相談があった場合には、規則第159条の規定により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、または必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならないとされている。
出典: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」に準拠。