2025年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 過去問/添付文書の読み方
Q:
以下の医薬品成分のうち、その成分が配合された一般用医薬品の添付文書において、「相談すること」の項目中に「糖尿病の診断を受けた人」と記載されるものの組み合わせを下から一つ選びなさい。
ア パパベリン塩酸塩
イ トリメトキノール塩酸塩水和物
ウ グリチルリチン酸二カリウム
エ マオウ
1(ア、イ)
2(ア、ウ)
3(イ、エ)
4(ウ、エ)
正答
1(ア、イ) あなたの解答
2(ア、ウ) あなたの解答
3(イ、エ) あなたの解答 正答
4(ウ、エ) あなたの解答
解説
×ア 選択肢イ、エが正しい。
○イ 正しい。肝臓でグリコーゲンを分解して血糖値を上昇させる作用があり、糖尿病を悪化させるおそれがあるため。
×ウ 選択肢イ、エが正しい。
○エ 正しい。肝臓でグリコーゲンを分解して血糖値を上昇させる作用があり、糖尿病を悪化させるおそれがあるため。
基本事項
改定年月/添付文書の必読及び保管に関する事項/販売名、薬効名及びリスク区分/製品の特徴
医薬品の適正使用情報の重要性
・医薬品は、効能・効果、用法・用量、起こり得る副作用等、その適正な使用のために必要な情報(適正使用情報)を伴って初めて医薬品としての機能を発揮するものである。
・要指導医薬品または一般用医薬品の場合、その医薬品のリスク区分に応じた販売または授与する者その他の医薬関係者から提供された情報に基づき、一般の生活者が購入し、自己の判断で使用するものであるため、添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、その適切な選択、適正な使用を図る上で特に重要である。
・それらの記載は、一般の生活者に理解しやすい平易な表現でなされているが、その内容は一般的・網羅的なものとならざるをえない。そのため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等への情報提供及び相談対応を行う際に、添付文書や製品表示に記載されている内容を的確に理解した上で、その医薬品を購入し、又は使用する個々の生活者の状況に応じて、記載されている内容から、積極的な情報提供が必要と思われる事項に焦点を絞り、効果的かつ効率的な説明がなされることが重要である。
・要指導医薬品または一般用医薬品の場合、その医薬品のリスク区分に応じた販売または授与する者その他の医薬関係者から提供された情報に基づき、一般の生活者が購入し、自己の判断で使用するものであるため、添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、その適切な選択、適正な使用を図る上で特に重要である。
・それらの記載は、一般の生活者に理解しやすい平易な表現でなされているが、その内容は一般的・網羅的なものとならざるをえない。そのため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等への情報提供及び相談対応を行う際に、添付文書や製品表示に記載されている内容を的確に理解した上で、その医薬品を購入し、又は使用する個々の生活者の状況に応じて、記載されている内容から、積極的な情報提供が必要と思われる事項に焦点を絞り、効果的かつ効率的な説明がなされることが重要である。
1)添付文書の読み方
・法第52条第2項の規定により、要指導医薬品、一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品には、それに添付する文書(添付文書)またはその容器もしくは被包に、「用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意」等の記載が義務づけられている。
▼ 記載事項は添付文書に記載されることが多い
・一般用医薬品の添付文書の記載は、以下のような構成となっている。
▼ 記載事項は添付文書に記載されることが多い
c 一定期間又は一定回数使用したあとに症状の改善が見られない場合に関する記載
・その医薬品の適用範囲でない疾患による症状や、合併症が生じている可能性等が考えられ、また、その医薬品の適用となる症状の性質にかんがみて、要指導医薬品又は一般用医薬品で対処できる範囲を超えており、医師の診療を受けることが必要な場合もある。
・漢方処方製剤では、ある程度の期間継続して使用されることにより効果が得られるとされているものが多いが、長期連用する場合には、専門家に相談する旨が記載されている(本記載がない漢方処方製剤は、短期の使用に限られるもの)。
・一般用検査薬では、検査結果が陰性であっても何らかの症状がある場合は、再検査するか又は医師に相談する旨等が記載されている。
・漢方処方製剤では、ある程度の期間継続して使用されることにより効果が得られるとされているものが多いが、長期連用する場合には、専門家に相談する旨が記載されている(本記載がない漢方処方製剤は、短期の使用に限られるもの)。
・一般用検査薬では、検査結果が陰性であっても何らかの症状がある場合は、再検査するか又は医師に相談する旨等が記載されている。
c 「本剤を使用(服用)している間は、次の医薬品を使用(服用)しないこと」
・要指導医薬品または一般用医薬品は、複数の有効成分が配合されている場合が多く、使用方法や効能・効果が異なる医薬品同士でも、同一成分又は類似の作用を有する成分が重複することがある。併用すると作用の増強、副作用等のリスクの増大が予測されるものについて注意を喚起し、使用を避ける等適切な対応が図られるよう記載されている。
・なお、医療用医薬品との併用については、医療機関で治療を受けている人が、治療のために処方された医薬品の使用を自己判断で控えることは適当でないため、「相談すること」の項において、「医師(又は歯科医師)の治療を受けている人」等として記載されている。
・具体的な内容については「してはいけないこと」一覧」参照。
・なお、医療用医薬品との併用については、医療機関で治療を受けている人が、治療のために処方された医薬品の使用を自己判断で控えることは適当でないため、「相談すること」の項において、「医師(又は歯科医師)の治療を受けている人」等として記載されている。
・具体的な内容については「してはいけないこと」一覧」参照。
「してはいけないこと」<併用薬に関する注意>

「してはいけないこと」<その他:副作用を避けるため必要な注意>

a 「医師(又は歯科医師)の治療を受けている人」
・医師または歯科医師の治療を受けているときは、何らかの薬剤の投与等の処置がなされており、その人の自己判断で要指導医薬品又は一般用医薬品が使用されると、治療の妨げとなったり、医師または歯科医師から処方された薬剤(医療用医薬品)と同種の有効成分の重複や相互作用等を生じることがある。
・そのため、治療を行っている医師または歯科医師にあらかじめ相談して、使用の適否について判断を仰ぐべきであり、特に、医療用医薬品を使用している場合には、その薬剤を処方した医師もしくは歯科医師、または調剤を行った薬剤師に相談するよう説明がなされる必要がある。
・そのため、治療を行っている医師または歯科医師にあらかじめ相談して、使用の適否について判断を仰ぐべきであり、特に、医療用医薬品を使用している場合には、その薬剤を処方した医師もしくは歯科医師、または調剤を行った薬剤師に相談するよう説明がなされる必要がある。
「してはいけないこと」<次の症状がある人>

「してはいけないこと」<乱用に関する注意>

出典: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」に準拠。