桂枝加芍薬湯の過去問 2/3/2024年度 九州・沖縄ブロック
Q:
以下の漢方処方製剤のうち、一般用医薬品の添付文書において、「本剤を使用している間は、次の医薬品を使用しないこと」の項に、他の瀉下(しゃげ)薬(下剤)との併用を避ける注意がなされているものとして、誤っているものを一つ選びなさい。
1 麻子仁丸(ましにんがん)
2 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)
3 大黄牡丹皮湯(だいおうぼたんぴとう)
4 茵蔯蒿湯(いんちんこうとう)
5 桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)
正答
1 麻子仁丸(ましにんがん) あなたの解答
2 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん) あなたの解答
3 大黄牡丹皮湯(だいおうぼたんぴとう) あなたの解答
4 茵蔯蒿湯(いんちんこうとう) あなたの解答
5 桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう) あなたの解答 正答
解説
◯1 正しい。選択肢1、2、3、4とも激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすくなるため。
◯2 正しい。
◯3 正しい。
◯4 正しい。
×5 選択肢1、2、3、4が正しい。
基本事項
1)添付文書の読み方
・法第52条第2項の規定により、要指導医薬品、一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品には、それに添付する文書(添付文書)またはその容器もしくは被包に、「用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意」等の記載が義務づけられている。
▼ 記載事項は添付文書に記載されることが多い
・一般用医薬品の添付文書の記載は、以下のような構成となっている。
▼ 記載事項は添付文書に記載されることが多い
改定年月/添付文書の必読及び保管に関する事項/販売名、薬効名及びリスク区分/製品の特徴
医薬品の適正使用情報の重要性
・医薬品は、効能・効果、用法・用量、起こり得る副作用等、その適正な使用のために必要な情報(適正使用情報)を伴って初めて医薬品としての機能を発揮するものである。
・要指導医薬品または一般用医薬品の場合、その医薬品のリスク区分に応じた販売または授与する者その他の医薬関係者から提供された情報に基づき、一般の生活者が購入し、自己の判断で使用するものであるため、添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、その適切な選択、適正な使用を図る上で特に重要である。
・それらの記載は、一般の生活者に理解しやすい平易な表現でなされているが、その内容は一般的・網羅的なものとならざるをえない。そのため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等への情報提供及び相談対応を行う際に、添付文書や製品表示に記載されている内容を的確に理解した上で、その医薬品を購入し、又は使用する個々の生活者の状況に応じて、記載されている内容から、積極的な情報提供が必要と思われる事項に焦点を絞り、効果的かつ効率的な説明がなされることが重要である。
・要指導医薬品または一般用医薬品の場合、その医薬品のリスク区分に応じた販売または授与する者その他の医薬関係者から提供された情報に基づき、一般の生活者が購入し、自己の判断で使用するものであるため、添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、その適切な選択、適正な使用を図る上で特に重要である。
・それらの記載は、一般の生活者に理解しやすい平易な表現でなされているが、その内容は一般的・網羅的なものとならざるをえない。そのため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等への情報提供及び相談対応を行う際に、添付文書や製品表示に記載されている内容を的確に理解した上で、その医薬品を購入し、又は使用する個々の生活者の状況に応じて、記載されている内容から、積極的な情報提供が必要と思われる事項に焦点を絞り、効果的かつ効率的な説明がなされることが重要である。
c 一定期間又は一定回数使用したあとに症状の改善が見られない場合に関する記載
・その医薬品の適用範囲でない疾患による症状や、合併症が生じている可能性等が考えられ、また、その医薬品の適用となる症状の性質にかんがみて、要指導医薬品又は一般用医薬品で対処できる範囲を超えており、医師の診療を受けることが必要な場合もある。
・漢方処方製剤では、ある程度の期間継続して使用されることにより効果が得られるとされているものが多いが、長期連用する場合には、専門家に相談する旨が記載されている(本記載がない漢方処方製剤は、短期の使用に限られるもの)。
・一般用検査薬では、検査結果が陰性であっても何らかの症状がある場合は、再検査するか又は医師に相談する旨等が記載されている。
・漢方処方製剤では、ある程度の期間継続して使用されることにより効果が得られるとされているものが多いが、長期連用する場合には、専門家に相談する旨が記載されている(本記載がない漢方処方製剤は、短期の使用に限られるもの)。
・一般用検査薬では、検査結果が陰性であっても何らかの症状がある場合は、再検査するか又は医師に相談する旨等が記載されている。
使用上の注意/相談すること
効能又は効果/用法及び用量/成分及び分量
病気の予防・症状の改善につながる事項/保管及び取扱い上の注意
消費者相談窓口/製造販売業者の名称及び所在地
使用上の注意の詳細
・使用上の注意は、「してはいけないこと」、「相談すること」及び「その他の注意」から構成され、適正使用のために重要と考えられる項目が前段に記載されている。枠囲い、文字の色やポイントを替えるなど他の記載事項と比べて目立つように記載されている。
・また、「使用上の注意」、「してはいけないこと」及び「相談すること」の各項目の見出しには、それぞれ統一された標識的マークが付されている。
・また、「使用上の注意」、「してはいけないこと」及び「相談すること」の各項目の見出しには、それぞれ統一された標識的マークが付されている。
してはいけないこと(別項「してはいけないこと」一覧」参照)
・守らないと症状が悪化する事項、副作用又は事故等が起こりやすくなる事項について記載されている。一般用検査薬では、その検査結果のみで確定診断はできないので、判定が陽性であれば速やかに医師の診断を受ける旨が記載されている。
出典: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」に準拠。