加味帰脾湯の過去問 1/3/2025年度 関西広域連合
Q:
一般用医薬品の添付文書等において、うっ血性心不全、心室頻拍の副作用が現れることがあるため、「症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないこと」と記載することとされている漢方製剤の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)
b 抑肝散(よくかんさん)
c 小建中湯(しょうけんちゅうとう)
d 加味帰脾湯(かみきひとう)
a b c d
1 誤 正 正 誤
2 正 誤 正 誤
3 正 正 誤 正
4 正 誤 誤 誤
5 誤 誤 誤 誤
正答
a b c d
1 誤 正 正 誤 あなたの解答
2 正 誤 正 誤 あなたの解答
3 正 正 誤 正 あなたの解答
4 正 誤 誤 誤 あなたの解答 正答
5 誤 誤 誤 誤 あなたの解答
解説
○a 正しい。
×b 選択肢bが正しい。
×c 選択肢bが正しい。
×d 選択肢bが正しい。
基本事項
医薬品の適正使用情報の重要性
・医薬品は、効能・効果、用法・用量、起こり得る副作用等、その適正な使用のために必要な情報(適正使用情報)を伴って初めて医薬品としての機能を発揮するものである。
・要指導医薬品または一般用医薬品の場合、その医薬品のリスク区分に応じた販売または授与する者その他の医薬関係者から提供された情報に基づき、一般の生活者が購入し、自己の判断で使用するものであるため、添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、その適切な選択、適正な使用を図る上で特に重要である。
・それらの記載は、一般の生活者に理解しやすい平易な表現でなされているが、その内容は一般的・網羅的なものとならざるをえない。そのため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等への情報提供及び相談対応を行う際に、添付文書や製品表示に記載されている内容を的確に理解した上で、その医薬品を購入し、又は使用する個々の生活者の状況に応じて、記載されている内容から、積極的な情報提供が必要と思われる事項に焦点を絞り、効果的かつ効率的な説明がなされることが重要である。
・要指導医薬品または一般用医薬品の場合、その医薬品のリスク区分に応じた販売または授与する者その他の医薬関係者から提供された情報に基づき、一般の生活者が購入し、自己の判断で使用するものであるため、添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、その適切な選択、適正な使用を図る上で特に重要である。
・それらの記載は、一般の生活者に理解しやすい平易な表現でなされているが、その内容は一般的・網羅的なものとならざるをえない。そのため、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等への情報提供及び相談対応を行う際に、添付文書や製品表示に記載されている内容を的確に理解した上で、その医薬品を購入し、又は使用する個々の生活者の状況に応じて、記載されている内容から、積極的な情報提供が必要と思われる事項に焦点を絞り、効果的かつ効率的な説明がなされることが重要である。
1)添付文書の読み方
・法第52条第2項の規定により、要指導医薬品、一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品には、それに添付する文書(添付文書)またはその容器もしくは被包に、「用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意」等の記載が義務づけられている。
▼ 記載事項は添付文書に記載されることが多い
・一般用医薬品の添付文書の記載は、以下のような構成となっている。
▼ 記載事項は添付文書に記載されることが多い
改定年月/添付文書の必読及び保管に関する事項/販売名、薬効名及びリスク区分/製品の特徴
使用上の注意/相談すること
効能又は効果/用法及び用量/成分及び分量
病気の予防・症状の改善につながる事項/保管及び取扱い上の注意
消費者相談窓口/製造販売業者の名称及び所在地
使用上の注意の詳細
・使用上の注意は、「してはいけないこと」、「相談すること」及び「その他の注意」から構成され、適正使用のために重要と考えられる項目が前段に記載されている。枠囲い、文字の色やポイントを替えるなど他の記載事項と比べて目立つように記載されている。
・また、「使用上の注意」、「してはいけないこと」及び「相談すること」の各項目の見出しには、それぞれ統一された標識的マークが付されている。
・また、「使用上の注意」、「してはいけないこと」及び「相談すること」の各項目の見出しには、それぞれ統一された標識的マークが付されている。
してはいけないこと(別項「してはいけないこと」一覧」参照)
・守らないと症状が悪化する事項、副作用又は事故等が起こりやすくなる事項について記載されている。一般用検査薬では、その検査結果のみで確定診断はできないので、判定が陽性であれば速やかに医師の診断を受ける旨が記載されている。
a 「次の人は使用(服用)しないこと」
・アレルギーの既往歴、症状や状態、基礎疾患、年齢、妊娠の可能性の有無、授乳の有無等からみて重篤な副作用を生じる危険性が特に高いため、使用を避けるべき人について、生活者が自らの判断で認識できるよう記載することとされている。※
・また、その医薬品では改善が期待できない症状等や、使用によって状態が悪化するおそれのある疾病や症状で、一般の生活者において誤って使用されやすいものがある場合等にも、適正使用を図る観点から記載がなされる。
・重篤な副作用として、ショック(アナフィラキシー)、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症、喘息(ぜんそく)等が掲げられている医薬品では、アレルギーの既往歴がある人等は使用しないこととして記載されている。
・小児が使用した場合に特異的な有害作用のおそれがある成分を含有する医薬品では、通常、「次の人は使用(服用)しないこと」の項に「15歳未満の小児」、「6歳未満の小児」等として記載されている。
・具体的な内容については「してはいけないこと」一覧」参照。 ※「一般用黄体形成ホルモンキットに係る情報提供の徹底について」(平成30年5月31日付け薬生総発0531第1号、薬生安発0531第1号、薬生機審発0531第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医薬品安全対策課長及び医療機器審査課長連名通知)において、一般用黄体形成ホルモンキットでは、検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、避妊目的で使用できないことを周知徹底するよう求めている。
・また、その医薬品では改善が期待できない症状等や、使用によって状態が悪化するおそれのある疾病や症状で、一般の生活者において誤って使用されやすいものがある場合等にも、適正使用を図る観点から記載がなされる。
・重篤な副作用として、ショック(アナフィラキシー)、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症、喘息(ぜんそく)等が掲げられている医薬品では、アレルギーの既往歴がある人等は使用しないこととして記載されている。
・小児が使用した場合に特異的な有害作用のおそれがある成分を含有する医薬品では、通常、「次の人は使用(服用)しないこと」の項に「15歳未満の小児」、「6歳未満の小児」等として記載されている。
・具体的な内容については「してはいけないこと」一覧」参照。 ※「一般用黄体形成ホルモンキットに係る情報提供の徹底について」(平成30年5月31日付け薬生総発0531第1号、薬生安発0531第1号、薬生機審発0531第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医薬品安全対策課長及び医療機器審査課長連名通知)において、一般用黄体形成ホルモンキットでは、検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、避妊目的で使用できないことを周知徹底するよう求めている。
出典: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」に準拠。