2025年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 過去問/健康食品
健康食品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。
ア 保健機能食品は、一定の基準のもと健康増進の効果等を表示することが許可された健康食品である。
イ 特定保健用食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患(りかん)していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を、商品のパッケージに表示するものとして国に届出された商品である。
ウ いわゆる健康食品は、食品であるため摂取しても安全で、健康被害が生じるおそれはない。
エ いわゆる健康食品は、医薬品との相互作用を起こすことはないため、一般用医薬品の販売時に健康食品の摂取の有無について確認する必要はない。
ア イ ウ エ
1 正 正 正 正
2 正 正 誤 正
3 正 誤 誤 誤
4 誤 正 誤 誤
5 誤 誤 正 正
正答
ア イ ウ エ
1 正 正 正 正 あなたの解答
2 正 正 誤 正 あなたの解答
3 正 誤 誤 誤 あなたの解答 正答
4 誤 正 誤 誤 あなたの解答
5 誤 誤 正 正 あなたの解答
解説
○ア 文章通り。
×イ 誤り。「機能性表示食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届出された商品である。
×ウ 誤り。いわゆる健康食品の摂取によっても、健康被害を生じる可能性はある。
×エ 誤り。健康食品は、医薬品との相互作用で薬物治療の妨げになることがあるため、一般用医薬品の販売時に健康食品の摂取の有無について確認することは重要である。
基本事項
特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品
・「薬(医)食同源」という言葉があるように、古くから特定の食品摂取と健康増進の関連は関心を持たれてきた。特に近年では、食品やその成分についての健康増進効果の情報がメディア等を通して大量に発信され、消費者の関心も高い。
・健康増進や維持の助けになることが期待されるいわゆる「健康食品」は、あくまで食品であり、医薬品とは法律上区別される。しかしながら、健康食品の中でも国が示す要件を満たす食品「保健機能食品」は、一定の基準のもと健康増進の効果等を表示することが許可された健康食品である。(4章関連項目へのリンク)保健機能食品には、現在以下の3種類がある。
▼ 保健機能食品に分類される3つの食品

健康食品による健康被害に注意
・いわゆる健康食品は、その多くが摂取しやすいように錠剤やカプセル等の医薬品に類似した形状で販売されている。健康食品においても、誤った使用方法や個々の体質により健康被害を生じた例も報告されている。
・また、医薬品との相互作用で薬物治療の妨げになることもある。健康食品は、食品であるため、摂取しても安全で害が無いかのようなイメージを強調したものも見られるが、法的にも、また安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なることを十分理解しておく必要がある。
・一般用医薬品の販売時にも健康食品の摂取の有無について確認することは重要で、購入者等の健康に関する意識を尊重しつつも、必要があればそれらの摂取についての指導も行うべきである。
出典: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」に準拠。