桔梗湯の過去問 2/3/2025年度 中国・四国ブロック
主として喉の痛み等を鎮めることを目的とし、咳(せき)や痰(たん)に対する効果を標榜(ひょうぼう)しない漢方処方製剤に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 桔梗湯(ききょうとう)は、5〜6回服用して症状の改善がみられない場合でも、引き続き服用し、改善を待つことができる。
b 駆風解毒(くふうげどく)散は、水又はぬるま湯に溶かしてうがいしながら少しずつゆっくり服用するという特徴がある。
c 白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)は、体の虚弱な人、胃腸虚弱で冷え症の人では、食欲不振、胃部不快感等の副作用が現れやすい等、不向きとされている。
d 響声破笛丸(きょうせいはてきがん)は、胃腸が弱く便秘になりやすい人では、食欲不振、胃部不快感等の副作用が現れやすい等、不向きとされている。
a b c d
1 誤 正 正 誤
2 正 正 正 誤
3 誤 誤 正 正
4 正 誤 誤 誤
5 誤 正 誤 正
正答
a b c d
1 誤 正 正 誤 あなたの解答 正答
2 正 正 正 誤 あなたの解答
3 誤 誤 正 正 あなたの解答
4 正 誤 誤 誤 あなたの解答
5 誤 正 誤 正 あなたの解答
解説
×a 桔梗湯は、5〜6回服用しても症状の改善がみられない場合には、漫然と使用を続けず、いったん使用を中止して専門家に相談する等、適切な対応が図られるべきである。
○b 正しい。
○c 正しい。
×d 響声破笛丸(きょうせいはてきがん)は、しわがれ声、咽喉不快に適すとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい人では、食欲不振、胃部不快感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。
基本事項
漢方処方製剤
・主として喉の痛み等を鎮めることを目的とし、咳や痰に対する効果を標榜しない漢方処方製剤として、以下のものがある。

口腔と咽喉の位置
・そもそも口腔(こうくう)は、口から喉(のど)までの部分を指す。また、咽喉(いんこう)は、口腔よりも奥の部分にある、咽頭(いんとう)と喉頭(こうとう)を合わせた言葉である。

口腔咽喉薬
・口腔咽喉(こうくういんこう)薬は、口腔内または咽頭部の粘膜に局所的に作用して、それらの部位の炎症による痛み、腫れ等の症状の緩和を主たる目的とするものである。

・トローチ剤やドロップ剤、口腔内に噴霧または塗布して使用する外用液剤が用いられる。

口腔咽頭薬に配合されるもの/されないもの
・口腔咽頭薬には殺菌消毒成分が配合され、口腔や咽頭の殺菌・消毒等を目的とする製品もある。
・鎮咳(ちんがい)成分や気管支拡張成分、去痰(きょたん)成分は配合されていない。これらの成分が配合されている場合には、鎮咳去痰薬に分類される。

含嗽薬
・含嗽薬(がんそうやく)は、口腔及び咽頭の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去等を目的とする外用液剤である。
・用時水に希釈または溶解してうがいに用いる、又は患部に塗布した後、水でうがいする。

・含嗽薬には、ほかに胸部や喉の部分に適用することにより、有効成分が体温により温められて揮散し、吸入されることで鼻づまりやくしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和を目的とする外用剤(塗り薬または貼り薬)があるが、現在のところ、医薬品となっている製品はなく、いずれも医薬部外品(鼻づまり改善薬)として製造販売されている。
代表的な配合成分等、主な副作用
・一般用医薬品の口腔咽喉(こうくういんこう)薬や含嗽薬(がんそうやく)に配合される主な成分は以下の通り。詳細は各項目で説明する。

医薬部外品に分類される口腔咽喉薬、含嗽薬
・以下の条件に当てはまる口腔咽喉(こうくういんこう)薬、含嗽(がんそう)薬は、医薬部外品として扱われている。 有効成分が「生薬成分」「グリチルリチン酸二カリウム」「セチルピリジニウム塩化物」等のみからなる製品で、効能・効果が「痰(たん)、喉の炎症による声がれ、喉の荒れ、喉の不快感、喉の痛み、喉の腫れ、口腔内や喉の殺菌・消毒・洗浄または口臭の除去」の範囲に限られるもの。
炎症を和らげる成分(抗炎症成分)
・炎症を和らげる成分として、抗炎症成分(リゾチーム塩酸塩、グリチルリチン酸二カリウム、トラネキサム酸)と、炎症部位の修復成分(アズレンスルホン酸ナトリウム)が用いられる。それぞれの特徴を確認しておこう。

殺菌消毒成分
・殺菌消毒成分は、口腔内や喉に付着した細菌等の微生物を死滅させたり、その増殖を抑えることを目的として用いられる。成分の種類は多く、成分によって注意すべき点も異なる。

ショック(アナフィラキシー)
・ヨウ素系殺菌消毒成分またはクロルヘキシジングルコン酸塩が配合されたものでは、まれにショック(アナフィラキシー)のような全身性の重篤な副作用を生じることがある。これらの成分に対するアレルギーの既往歴がある人では、使用を避ける必要がある。
出典: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」に準拠。