2)適正な販売方法
適正な販売方法
・薬局または医薬品の販売業において、一般用医薬品の販売等が法令を遵守して適正に行われるためには、販売広告のほか、その許可の種類に応じた許可行為の範囲、一般用医薬品のリスク区分及びリスク区分に応じた情報提供並びに法定表示事項等へ留意した販売方法について、注意することが重要である。(規則第159条の14から第159条の17、構造設備規則第1条第1項第12号、構造設備規則第2条第11号)
不適正な販売方法
・生活者に医薬品の過度の消費や乱用を助長するおそれがある販売方法については、販売広告と同様に、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われている。
景品類の提供
・キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することに関しては、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められているが、医薬品を懸賞や景品として授与することは、サンプル品(試供品)を提供するような場合を除き、原則として認められていない。
組み合わせ販売
・購入者の利便性のため異なる複数の医薬品又は医薬品と他の物品【語句解説】を組み合わせて販売又は授与する場合【語句解説2】には、組み合わせた医薬品について、購入者等に対して情報提供を十分に行える程度の範囲内であって、かつ、組み合わせることに合理性が認められるものでなければならない。
・したがって、効能効果が重複する組合せや、相互作用等により保健衛生上の危害を生じるおそれのある組合せは不適当である。
・なお、組み合わせた個々の医薬品等の外箱等に記載された法に基づく記載事項が、組み合わせ販売のため使用される容器の外から明瞭に見えるようになっている必要がある。(法第51条)
【語句解説】複数の医薬品又は医薬品と他の物品の組み合わせ例
・体温計、救急絆創膏(ばんそうこう)、ガーゼ、包帯、脱脂綿等、組み合わせる医薬品の用途に対して補助的な目的を果たす範囲においてのみ認められる。
【語句解説2】抱き合わせ、在庫処分目的の組み合わせ禁止
・医薬品の組み合わせ販売は、購入者の利便性を考慮して行われるものであり、販売側の都合による抱き合わせ、在庫処分等の目的で組み合わせを行うことは、厳に認められない。
=====関連する法律等=====
法第51条
許可された方法以外での販売禁止
・薬局及び店舗販売業において、許可を受けた薬局又は店舗以外の場所(出張所、連絡所等)に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供するような場合は店舗による販売等に当たらず、また、配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは配置による販売行為に当たらない。
・これらの場合には、いずれも法第37条第1項の規定に違反するものとして取締りの対象となる。
=====関連する法律等=====
法第37条第1項
医薬品の転売等に注意
・購入者がその購入した医薬品を業として他者に提供することが推定される場合において、購入者の求めるままに医薬品を販売すると、法第24条第1項の規定に違反する行為(医薬品の無許可販売)に便宜を与えることにつながるおそれがある。
・医薬品の販売等に従事する専門家においては、たとえば、「医薬品を多量に購入する者」等に対しては、積極的に事情を尋ねるなど慎重に対処し、状況によっては販売を差し控えるべきである。